東京弁護士会外国人労働者専門ADR
東京弁護士会と連携し、ADRセンターを設置準備中。
ADRの手続は、JP-MIRAIではなく、東京弁護士会紛争解決センターが主催する。
東京弁護士会紛争解決センターの一般的なADRと比較して、
- あっせん人2名体制
ー 外国人労働者側の法律実務の知見のある弁護士あっせん人と使用者側での労働紛争実務の知見のある弁護士あっせん人
- (必要に応じて)通訳を入れたあっせん手続き
(書面についても、外国人労働者には日本語以外による作成でOKとなるような制度設計)
- 隔地者間でのあっせん手続が可能となるよう、Web会議によるあっせん期日など、オンラインの手続きを活用する予定。
2.「ビジネスと人権」における協働:
責任ある外国人労働者受入れ企業協働プログラム